『確定申告 損金控除の手続き方法』
『確定申告 損金控除の手続き方法』
2014年1月16日発行
『質問』
昨年、ゴルフ会員権を売却しました。確定申告で損金控除を受けたいのですが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
『回答』
来月から税務署で確定申告の受付が始まりますが、「ゴルフ会員権の売却損 所得控除」の廃止がほぼ確実となり、確定申告ができるのも、今年と来年限りになりそうです。
今年3月末までのゴルフ会員権売却が対象なので、4月以降に売却して損金が発生したとしても、損金控除が受けられませんから注意して下さい。
昨年、会員権を売却されたとのことですが、損金あるいは利益が出ていれば、それぞれ申告が必要となります。
最寄りの税務署に出向くか、インターネットで申告できるe-Tax(国税電子申告・納税システム)でも手続きが可能です。
詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
手続きには、まず購入と売却を証明する書類が必要となります。
購入時の「会員権代金」「名義書換料」「業者手数料」、それから売却時の「会員権代金」「業者手数料」を用意してください。
購入時の書類ですから、紛失されている方も多くいらっしゃいますが、弊社でお取引いただいたお客様には代替となる書類を無料で作成します。
他社の取り扱いですでに売却された方も、有料にはなりますが、相談に乗りますので、気軽に問い合わせください。
確定申告時にあわてないよう、事前に書類を確認しておきましょう。
また購入額と売却額の差額が同じあっても、課税対象額による所得税率が異なりますので一概にはいえませんが、課税対象額が高かったり、売却額が大きいほど、還付金額は多くなります。
日経ゴルフホームページ(アドレスhttp://www.1net.co.jp)で売却時の税金計算をシュミレーションできます。
ゴルフ場が法的申請を行ったケースでは、申請が異なります。
預託金制のゴルフ会員権が無額面(プレー権だけ)になると、本来の購入金額を購入金額として計上できないこともあります。
そうなると、ゴルフ会員権の購入金額から預託金分をカットしたものが、申告時の購入金額になります。
例えば、新規募集で2000万円(預託金1900万円+入会金100万円)のゴルフ会員権を購入した場合、購入金額は預託金をカットした入会金100万円となります。
同じ2000万円(預託金1900万円+入会金100万円)のゴルフ会員権を、会員市場で600万円(会員権500万円+名義書換料100万円)で購入した場合は、計算が複雑になります。
2000万円に対して入会金100万円は20分の1です。したがって500万円の20分の1、25万円がプレー権、つまりゴルフ会員権の金額となり、購入金額は名義書換料100万円を加算した125万円になります。
実際の購入金額とは大きく異なりますので、気を付けてください。
破産や競売にかけられた場合は、たとえ継続して会員としてのプレーが認められ、ゴルフ会員権を売却して損金が発生したとしても、所得控除の対象とはならず、申請ができません。
もし誤った金額で申請すると、後日、税務署から連絡が入り、訂正の手続きをしなくてはなりません。
もちろん、還付金を多くもらい過ぎたら返金することになります。
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