ゴルフ会員権を購入し、その後ゴルフ場より追加金の請求があり支払ました。 追加金は購入時の取得金額に計上できるのでしょうか?
追加金は購入時の取得金額に計上できます。 尚、ゴルフ会員権の売却時に利益が出た場合の長期保有・短期保有の判定となる取得年月日は、「ゴルフ会員権を購入した年月日が基準」となり保有年数が計算されます。(追加金を支払った日にちは関係ありません)
追加金は購入時の取得金額に計上できます。 尚、ゴルフ会員権の売却時に利益が出た場合の長期保有・短期保有の判定となる取得年月日は、「ゴルフ会員権を購入した年月日が基準」となり保有年数が計算されます。(追加金を支払った日にちは関係ありません)