預託金の償還を受けました。 取得価額に比べると損失が発生しますが、この損失は譲渡損失として確定申告にて税金還付が行えますか?
ゴルフ会員権の預託金の償還により損失が発生した場合、確定申告での税金還付は受けられません。
「ゴルフ会員権の売却(譲渡)による損金の発生」が起因となり確定申告にて申請できます。
しかし平成26年4月より「ゴルフ会員権の売却(譲渡)による損金の発生」となった場合の確定申告による税金還付が廃止となりました。
尚、ゴルフ会員権の預託金の償還により取得価格以上の金額を得た場合には、その利益分は雑所得となり確定申告にて納税の対象となります。