ゴルフ会員権の売却時の税金と確定申告
ゴルフ会員権は売却(譲渡)時に税金が発生する場合があります。
ゴルフ会員権売却時の売却金額は譲渡所得となり、購入金額と比較し利益となる場合(譲渡益)、確定申告にて「税金を納める義務」が発生します。
※『ゴルフ会員権の売却(譲渡)における損金控除』は、平成26年3月31日をもって廃止となりました。
平成26年4月1日以降の売却(譲渡)における売却損については損金控除の対象となりませんのでご注意ください。(※個人に限る。法人の場合は売却(譲渡)損金として従来通り申告できます)
課税方法
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ会員となれないゴルフ会員権とその他のゴルフ会員権とに区分されます。
これらのゴルフ会員権を売却(譲渡)した時の所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となり損益通算されます。
計算方法
売却金額から購入金額を差し引いた金額が課税される金額(譲渡所得)となり、給与所得や事業所得などと損益を通算(損益通算)します。
売却価格 - 購入金額 - 譲渡費用 - 特別控除額(50万円) = 課税される金額
- 売却価格:
- 売却時のゴルフ会員権の価格(取引手数料を減額前の金額)
- 購入金額:
- 購入時の金額(ゴルフ会員権の価格、名義書換料、取引手数料。但し、年会費・入会預託金は含まない)
- 譲渡費用:
- 売却時の取引手数料
- 特別控除額(50万円):
- 売却益が出た場合、課税される金額より特別控除額が減額される
- 課税される金額:
- 保有期間が5年を超える場合には課税される金額は2分の1となる
注意事項
- 贈与・相続により取得した際の名義書換料は取得費として認められます。詳しくはこちら
- ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。(所法22、33、措法37の10、所基通33-6の2、33-6の3)
- ゴルフ会員権の売却(譲渡)により発生する税金納付の有無の可否につきましてはお近くの税務署にご確認ください。