ゴルフ会員権の売却時に発生した譲渡損益は、利益・損失により
『税金を納める義務』 と 『税金を還付できる権利』 が発生します。
ゴルフ会員権を売却した翌年の確定申告にて申告します。
売却前の金額 | 売却後の金額 | 差額 | |
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課税される 所得金額 |
0円 | 0円 | 0円 |
所得税 | 0円 | 0円 | 0円 |
住民税 | 0円 | 0円 | 0円 |
- ※計算結果は概算であり、確定申告時の目安となります。
- ※所得税の差額について
給与所得者の場合、確定申告により納付する・還付される所得税
個人事業者の場合、確定申告時に増額・減額される所得税 - ※住民税の差額は、売却年の翌年に反映されるものであり、直接の税金の納付する・還付はありません。
- ※正確な金額につきましては、最寄の税務署・役所にてご確認ください。