ゴルフ会員権の売却時に発生した譲渡損益は、利益・損失により 『税金を納める義務』 と『税金を還付できる権利』 が発生します。 ゴルフ会員権の売却時に発生した譲渡損益は、ゴルフ会員権を売却した翌年の確定申告にて申告します。
『損金控除の廃止について』
平成26年3月31日をもってゴルフ会員権の売却における損金控除は廃止となりました。
平成26年4月1日以降の売却における売却損については損金控除の対象となりませんのでご注意ください。
注意事項
- 贈与・相続により取得した際の名義書換料及び手数料は取得費として認められます。
- ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
- ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。
- ゴルフ会員権の売却により発生する税金納付の有無・税金還付の可否につきましては、お近くの税務署にご確認願います。